定期自主検査

小型ボイラ・小型圧力容器
・第二種圧力容器

小型貫流ボイラ
小型圧力容器・第二種圧力容器は
「定期自主検査」が必要となります

小型ボイラ、小型圧力容器及び第二種圧力容器は、年1回、事業者による「定期自主検査」が義務づけられています。当社は登録性能検査機関として「定期自主検査」を承っております。また、検査時に異状を認めた場合の補修、その他必要な措置にも対応しております。

定期自主検査対象ボイラ

1MPa以下&10㎡以下の小型貫流ボイラ、小型圧力容器、第二種圧力容器については、定期自主検査が必要となります。ボイラ・圧力容器の各適用区分をご確認ください。

  • 貫流ボイラ・油焚(1 MPa以下)

    貫流ボイラ・油焚(1 MPa以下)

  • 貫流ボイラ・ガス焚(1 MPa以下)

    貫流ボイラ・ガス焚(1 MPa以下)

ボイラの「適用区分」について

ボイラの適用区分は、ボイラ内部に保有するエネルギー量に影響する伝熱面積と圧力の大きさで分けられます。貫流ボイラは、胴が無く保有するエネルギー量が少ないため、その他のボイラと基準が異なります。

■蒸気ボイラの適用区分

(最高使用圧力と伝熱面積による区分)

蒸気ボイラの適用区分

■貫流ボイラの適用区分

(最高使用圧力と伝熱面積による区分)

貫流ボイラの適用区分

ボイラの検査について

■ボイラ 年1回、日本ボイラ協会等による「ボイラ法定検査」が必要です。
小型ボイラ 年1回、登録性能検査機関等による「定期自主検査」が必要です。
■簡易ボイラ 検査義務は特にありません。

圧力容器の「適用区分」について

圧力容器の適用区分は、それぞれ使用内圧やサイズによって区分が異なります。適用区分により定期的な検査や点検の内容も異なります。

■第一種圧力容器等の適用区分

(最高使用圧力と内容積による区分)

第一種圧力容器等の最高使用圧力と内容積による区分

■第一種圧力容器等の適用区分

(胴の内径と長さによる区分/最高使用圧力≦0.1MPa)

第一種圧力容器等の胴の内径と長さによる区分

■第二種圧力容器等の適用区分

(最高使用圧力と内容積による区分)

第二種圧力容器等の最高使用圧力と内容積による区分

■第二種圧力容器等の適用区分

(胴の内径と長さによる区分)

第二種圧力容器等の胴の内径と長さによる区分

圧力容器の検査について

■第一種圧力容器 年1回、日本ボイラ協会等による「ボイラ法定検査」が必要です。
小型圧力容器 年1回、登録性能検査機関等による「定期自主検査」が必要です。
第二種圧力容器 年1回、登録性能検査機関等による「定期自主検査」が必要です。
■簡易容器 検査義務は特にありません。

長年培ったデータを活かし、各種計測器による点検と診断で「定期自主検査」を行います

長年培ったデータを活かし
各種計測器による点検と診断で
「定期自主検査」を行います

排ガス分析計やファイバースコープなど、各種計測機器や専用工具にて点検を実施いたします。保守管理の知識をもったサービス員が、お客様目線で「定期自主検査」を行います。これらの検査は、積極的なメンテナンスの一環として行われ、最良の状態を維持することを目指しています。

  • 巡回サービス

  • モニター点検

  • ボイラ缶内ファイバースコープ点検(上部)

  • ボイラ缶内ファイバースコープ点検(下部)

  • 排ガス測定(O₂・CO・CO₂・NOx)

  • 燃焼風量調整

  • バーナーノズル清掃

  • 基板電圧測定

  • 送風機・モーター振動検査

  • ボイラ缶体の水管肉厚測定

  • モーター回転点検

  • クランプメーターで電流計測

  • 水位電極棒の点検

  • 燃焼ガス量計測

  • 水面計ゲージガラス交換

  • ガス圧調整

  • 蒸気主圧力計 交換作業

  • 燃料調整作業

小型貫流ボイラ、小型圧力容器、第二種圧力容器の「定期自主検査」は物江汽設にお任せください